@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
繰延ヘッジ処理におけるヘッジ有効性務上どう判定するか?[230322]2
null法人税基本通達2-3-48
有効性判定の方法」によれば、


令第121条第1項
《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》
に規定する
「有効性判定」
(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)
を行うに当たり、
2-3-46
《ヘッジ手段の指定の単位》
の(1)及び(2)に掲げる部分を
当該有効性判定の要素から
除くこととしているときは、
当該事項を
繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、
これを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)

(注) 
ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-48,繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定」

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