@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
繰延ヘッジ処理の有効性判定の際、異常値務上どう取扱うか?[230324]
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法人税基本通達2-3-50
有効性判定の数値が異常値と認められる場合の取扱い」によれば、


有効性判定を行った時に算出した有効性割合が、
おおむね100分の80未満
又は
100分の125超
となる場合であっても、
それが
法第61条の6第1項第1号
《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》
の価額の変動
又は
同項第2号の
キャッシュ・フローの変動
(以下この款において「相場等の変動」という。)
の幅が小さいことによる一時的な状態を基因とするものであると認められるときは、
当該繰延ヘッジ処理の適用を開始する前に行った有効性の確認の結果が
おおむね100分の80から
100分の125まで
となっていた事績があることを条件として、
繰延ヘッジ処理の適用を認める。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)

(注) 
この取扱いは、
すべてのデリバティブ取引等の有効性判定に当たり
継続して行わなければならないことに留意する。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-50,有効性判定の数値が異常値と認められる場合の取扱い」
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