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義援金個人災害対策本部義援金配分委員会へ支払った場合、特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象となるか?[230331]
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国税庁が平成23年3月に公表した 
義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、


[Q1]
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して義援金を支払った場合、
税務上の取扱いはどのようになりますか。

[A]

(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、
「特定寄附金」に該当し、
寄附金控除の対象となります。


(法人が義援金を支払った場合)
法人が、
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、
「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金に算入されます。

[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
法人税法第37条第3項



静岡市の税理士
池谷和久
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