@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
延払基準での長期割賦販売対価原価の額の異動務上どう扱うか?[230509]

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法人税基本通達2-4-10
長期割賦販売等対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整」によれば、


法第63条第1項
《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》
の規定

(法第81条の3第1項
《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》
の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定
を含む。)

により

その収益の額及び費用の額の計上につき
延払基準の方法を適用している
長期割賦販売等に係る
対価の額又は原価の額につき
その後
値増し、
値引き
等があったため
当該長期割賦販売等に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、
その異動を生じた日の属する事業年度
(以下2-4-10において「異動事業年度」という。)
以後の
各事業年度における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、
その異動後の対価の額又は原価の額
(異動事業年度前の各事業年度において計上した部分の金額を除く。)
及び
異動事業年度開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として
2-4-9により
その計算を行うものとする。

ただし、
法人が、
その値増し、値引き等に係る金額を
これらの事実の生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとともに、
延払基準の方法については
その異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、
これを認める。

法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。
(昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-17「六」により改正)


(注) 
本文の
「異動を生じた日の属する事業年度」
及び
「異動事業年度前の各事業年度」は、
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。




静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-10,長期割賦販売等-対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整」

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