【ポイント】
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は外交員、集金人、プロボクサー、ホステス等の報酬、料金、弁護士や税理士、作家や画家に対する原稿料など、多くの人に必要です。


 新年、あけましておめでとうございます。いずみ会計のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
 皆様の役に立つ税務・会計の情報を、ちょっとしたトリビアを含めてご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 新年第1回目は、支払調書の基本「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の基本についてご紹介いたします。


 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

 具体的な提出範囲は、次のようになっています。

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレーのホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中のすべての支払金額

(3) プロ野球の選手などに支払う契約金については、その年の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの


 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断してもOKです。

 なお、個人以外の者に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収の対象とならない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。


 もし、支払調書の作成日現在で未払のものがある場合には、源泉徴収税額を見積りによって記載します。

 その後、現実に徴収した所得税の額が当該見積税額と異なるときは、当初提出した支払調書と同一内容のものを作成し、右上部の欄外に赤書きで「無効」と表示したうえ、正当税額を記載した支払調書の右上部の欄外に赤書きで「訂正分」と表示したものと併せて提出してください。