【ポイント】
遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象ではなくなりました。
この結果、平成17年分から平成21年分までの各年分の所得税が納めすぎになっている方がいらっしゃいます。
納めすぎとなっている所得税は、更正の請求又は確定申告などにより還付されます。


遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。

そこで、該当する年金に係る税務上の取扱いが改正されました。
これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。

今回、所得計算の方法が変更となる方は、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
(生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。
実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の取扱い変更の対象になります。)

(1)死亡保険金を年金形式で受給している方
(2)学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
(3)個人年金保険契約に基づく年金を受給している方


これまで、各年の保険年金の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税が課税されてきました。

今回の改正により、各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税することとなりました。
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます(「取扱いの変更(イメージ図)」を参照してください。)

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(「取扱いの変更(イメージ図)」国税庁HPより)

必要な手続きについては、確定申告をしているか・していないか、など皆様の状況によって変わります。
詳しくは、国税庁発表による「必要なお手続き判定表(PDF)」をご参照ください。

税務署は、更正の請求に基づき減額更正をして還付します。
減額更正ができる期間は、各年分において、確定申告義務のなかった方については、申告書を提出した日から5年間、確定申告義務のあった方については、原則として、法定申告期限から5年間とされています。

過去の還付申告については、手続き期限が迫っているものがありますので、お手続きはお早めに!

詳細は税務署または税理士等にお問い合わせください。