【ポイント】
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」や、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件が発生しています。


前回、一部の方に税金が還付というお話をしました。
税金が戻ってくるなら手続きをしてみよう、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで、今日は税務職員を装った詐欺や事件などについての情報をお届けします。

まずご紹介するのは税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」。

電話で「税金が還付されます」などと案内され、ATMへ誘導してコード番号を入力させる(実は多額の現金の振り込み手続きになっている)などの手口が確認されています。

税務職員が納税者に電話で問い合わせをする場合は、提出した申告書等を基に本人に内容を確認することが原則です。(家族の方が代理で、というのは原則ありません)

また、還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めること、金融機関の口座を指定して国税を納付させることはありません。

税務署職員からATM操作を求められたらば、詐欺を疑ってください。


さらに、税務職員を装い、勤務先、取引銀行等、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件も発生しています。
突然の税務調査や情報の問い合わせについては、以下のことに注意してください。

まず、税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。通常、土日などの休日や早朝・深夜から税務調査を開始することはありません。

怪しいな、と思ったらばお近くの税務署か、信頼できる税理士等にすぐにご相談ください。

また、家族の方が電話で問い合わせを受けたときは、即答せず税務職員の所属と氏名を確認し、必ず本人に相談して回答してください。

最近では国税局・税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会の受講等を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件、ダイレクトメール等で「あなたの税金安くします!」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませて詐取しようとする事件も発生しています。

税務職員が、会報の購読や講習会の受講を勧誘することはありません。

くれぐれもご注意ください。