【質問】
住宅を新築する予定ですが、親から建築費の一部を援助してもらいました。
住宅関係で親子間のやりとりは細心の注意が必要、ということでしたのでご相談に参りました。
税金の面で不利になることはあるのでしょうか。

【回答】
住宅取得資金贈与については、非課税枠が設けられています。
贈与を受けた年によって細かい適用が変わりますのでご注意ください。



 直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は贈与税の非課税枠が定められています。


A.住宅取得資金贈与の非課税枠500万円
 21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされました。
 この法律は今でもそのまま生きています。

 この制度は、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありません。

B.非課税制度を使った人に対する累積贈与限度額
 上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して平成21から22年中の累積贈与限度額を1500万円と設定し直す改正がなされました。

 平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件のほか、合計所得金額が2000万円以下であること、という受贈者制限が付加されました。

C.別途立法された新規非課税制度
(1)平成22~23年中の贈与  1500万円
(2)平成23年中のみの贈与  1000万円
 受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2000万円以下です。

 昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。
Cの選択肢はありません。
 追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。
 選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。

 昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。
 ここでも選択の基準は所得制限です。

 なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません。