19年度の税制改正事項のなかで、減価償却制度の改正は重要ですが、
 19年4月1日以後に取得した減価償却資産で耐用年数が2年のもの(パチンコ器、映画フィルム、中古資産で耐用年数既経過のものなど)の定率法償却率は
「1.000」となっているため、事業年度の開始月に資産を取得し、事業のように供した場合は即時償却が可能です。
 ただし、事業年度の開始月以外の場合期中取得の場合は月数按分になるため、即時償却というわけにはいかず、2年にわたって償却することになります。