取得した医療機器が「器具及び備品」に該当するのか、それとも「機械及び装置」に該当するのか、その判断に迷うこともあります。
 税務当局も納税者(医療法人等)から申告書とともに提出された「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」の適用申請書に、その明細書の記載の種類欄に「医療機器」、名称欄に「血管造影X線診断装置」「超音波診断装置」との記載があることで、当該医療機器が「機械及び装置」に該当するものとして、同制度の特別償却(税額控除も含む)を認めていました。しかし、この適用が誤りであることを会計検査院が発見、同院の指摘を受けた国税庁は、各国税局に適正な運用を促す異例の通知を送ったとのことです。
 会計検査院の仕事の1つには、税務行政が適正に運用されているかどうかの検査権限があります。言うなれば、税務署を税務調査するようなものです。

◇医療機器は「器具及び備品」に該当
 医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8医療機器」に当たることから、「機械及び装置」には該当しなと判断されます。
なお、中小企業者等が機械等を取得した場合の同制度の対象資産は、①機械及び装置、②特定の器具及び備品、③一定のソフトウェア、④車両総重量3.5t以上の貨物自動車、⑤内航海運業用の船舶となっています。また、②の特定の器具及び備品は、一定の電子計算機など「事務処理の能率化に資するもの」となっていますので、医療機器はその対象資産から除外されます。

◇獣医も医療機器の特別償却が可能か
 医療機器には前述のような制度の適用はありませんが、医療機関等が取得する一定の医療機器には、別途、「医療用機器等の特別償却」の制度があります。
 この制度は、青色申告書を提出する法人(個人も含む)で医療保健業を営むものにその適用が認められています。
 そこで、医療保健業に「獣医業」が含まれるかどうか、社団法人日本獣医師会からの事前照会に、国税庁は、①医療保健業が人間を要件としていない、②公益法人の収益事業34種にある「医療保健業」に獣医業が含まれていることを根拠として、同制度の特別償却の適用が可能である旨を回答しています。