2010年10月1日以後に100%グループ内の法人間で寄附が行われた場合、支出側法人では寄附金を全額損金不算入とし、受領側法人では受贈益を全額益金不算入とされることはご存じのとおりです。
 この改正は、担当者、実務家等の間で、現行の法人税基本通達9-4-1、9-4-2に示されている子会社の整理損、支援損に関する取扱いが以前より注目されていました。

※法人税基本通達9-4-1
(子会社等を整理する場合の損失負担等)
 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注)子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9-4-2において同じ。)。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年5月17日現在の情報に基づいて記載しております。