「生命保険金を一時金で受け取った場合には所得税は課税されないのに、年金払いで受け取った場合に課税されるのはおかしい・・・」

 普通の主婦が夫の相続申告をきっかけに税制の矛盾を感じて提訴、一審で勝訴、二審で敗訴となりましたが、このたび最高裁において逆転勝訴し「所得税を違法な二重課税」と認定させました。これにより生保業界はもとより国税当局においても大きな混乱が生じています。

 今回の二重課税の構造を簡単に説明しておきましょう。夫の相続税申告時に、生命保険金の一時金と以後10年間に渡り年金形式で分割支給される金額(年金受給権)を合わせて申告します。この段階では相続税法上は問題ありません。争点は年金受給権に相続税が課税されているにもかかわらず、以降分割受給額のうち元金部分に所得税(雑所得)を課税することが相続税との二重課税になっているのでは?という問題です。

 所得税法(法9条1項16号)はこの二重課税を防ぐために、相続財産には課税しないと規定しています。これに基づき、生命保険金を全額一括受領した場合は相続税だけを課税し所得税は課税されません。しかし国税当局は「年金方式で毎年受け取る保険金は相続財産とみなさない。よって所得税は課税する。」という解釈をしているようです。(つづく)

(記事提供者:アタックス 岡田 昌樹)