(前編からのつづき)

 そして、都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換制度(新措置法37(1)四、同法65の7(1)四)について、買換資産の都市開発区域内における対象区域を市街化区域等に限定するとともに、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を、一定の事務所または事業所として使用されている建物またはその敷地の用に供されている土地等に限定されます。

 一方、廃止される買換制度としては、
 ①「大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え」(二号)
 ②「騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え」(三号)
 ③「水質汚濁規制水域の特定施設等及び公共用水域の湖沼特定施設等の買換え」(四号)
 ④「市街化区域または既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え」(五号)など、二~五号、七号、八号、十一~十三号、十六号、十八号の12の買換えが廃止されることになっておりますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。