国税庁



 国税庁は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)第42条に規定する消費税課税事業者選択届出書等の提出時期等の特例の適用を受けようとする場合には、同法第42条第1項に規定する指定日までに、各種届出書を提出することを求めておりましたが、この告示において別途定めることとしておりました指定日を2011年7月29日とすることを明らかにいたしました。
 したがいまして、上記の特例を受けようとする場合には、次の事業者の区分ごとに、それぞれの指定日までに届出を行う必要がありますので、該当されます方は、ご確認ください。

 青森県、茨城県内に納税地を有する被災事業者の指定日は、2011年7月29日です。
 なお、両県内に納税地を有する被災事業者のうち、災害による個別の事情により7月29日までに申告等が行えないため、税務署長に申請し、期限の延長措置(個別指定)を受けた被災事業者の指定日は、その個別指定の日となります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。