国税庁



 青色申告法人が、2011年6月30日から2014年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業に使った場合には、その事業に使用した事業年度において、その設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等は7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることになりました。

 ただし、特別税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。
 ここでいうエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、
 ①エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産(新エネルギー利用設備等、二酸化炭素排出抑制設備等)
 ②建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備(エネルギー使用合理化設備、エネルギー使用制御設備)をいいます。
 具体的には、太陽光発電設備や熱併給型動力発生装置、高断熱窓設備、可変風量制御装置などが主なものになります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年8月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。