「特定の事業用資産の買換え」特例とは、事業に用いている土地や建物などを譲渡した後一定の期間内に、要件を満たす資産を取得して事業に用いた場合、譲渡益の一部について課税を将来に繰り延べることができるという制度です。

 この特別措置には譲渡や買換えをする資産の種類、資産がある地域などの要件による類型がありますが、中小事業者にとくに多く利用されていたのが、「長期所有資産の買換え特例」と呼ばれるものです。所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地や建物、構築物などを譲渡して、事業用の土地や建物、構築物、機械装置などを取得する場合に、買い換えた金額の80%の譲渡所得への課税を繰り延べることができるという制度です。売却額より買換資産の金額の方が多いときは、売却額に20%を掛けた額を収入金額として譲渡所得を計算し、売却額よりも買換資産の金額が少ないときは、その差額と買換資産の金額の20%の合計額を収入金額として譲渡所得を計算します。
 この「長期所有資産の買い換え特例」は、平成23年12月31日までに資産を譲渡した場合に適用できることになっており、今年度の税制改正では期限延長の対象となっていません。つまり、24年度の税制改正で延長などの措置がなされない限り、日切れにより廃止されるということになります。

 この特例は農地を売ってアパートなどの賃貸物件を購入する場合や、収益性の低い事業に使用する不動産を買い換えて事業転換する場合などに頻繁に利用されていることから、各方面から延長を求める声が強くなっています。
 経団連もこの特例の延長を求めています。9月に発表した「平成24年度税制改正に関する提言」では、「本特例は、企業の事業再編等に係るコストを低減させ、経済活力の向上に寄与しており、また、広範な業種に活用され、地域の企業立地にも貢献していることから、適用期限を延長すべきである」としています。
<情報提供:エヌピー通信社>