国税庁



 国税庁は、「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」の一部改正を公表しました。
 これは、2010年度及び2011年6月の税制改正等に伴い、所要の整備を行ったものです。

 具体的には「4 レコードの内容及び記録要領」に、
(1)「(12‐2)生命保険契約等の年金の支払調書:366」
(2)「(14-2)損害保険契約等の年金の支払調書:367」
(3)「(32)金地金等の譲渡の対価の支払調書:368」が追加されます。
 「公的年金等の源泉徴収票」の変更(所得税法施行規則 別表第六(三)、2011年1月1日施行)は、「公的年金等の源泉徴収票」の「障害者の数」の項の「特別」の欄には、控除対象配偶者または扶養親族である特別障害者の数を記載し、その特別障害者のうちに法第85条第2項に規定する同居特別障害者があるときは、その同居特別障害者の数を内書することとされました。
 また、同居特別障害者の数に係るレコードが1行追加されております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。