マイホームを新築、取得、増改築するための資金を父母や祖父母などの直系尊属から贈与として受け取ることがあります。この場合に一定金額までの贈与に掛かる贈与税が非課税になる「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」について、平成24年度税制改正で非課税枠が変更され、省エネ性または耐震性を満たす住宅の扱いが有利になっています。

 平成22年の非課税枠は住宅の種類に関わらず1500万円、23年は1000万円でしたが、新制度では「省エネ性または耐震性を満たす住宅」と「それ以外の住宅」とで区別して枠が設けられています。省エネ性・耐震性を備えた住宅の非課税枠は24年が1500万円、25年1200万円、26年1000万円、それ以外の住宅は24年1000万円、25年700万円、26年500万円となっています。東日本大震災の被災者については、省エネ性・耐震性を備えた住宅は3年間とも1500万円、それ以外の住宅は3年間1000万円となっています。
 対象になる住宅の床面積要件も税制改正で変更されています。それまでは50㎡以上を対象にしていましたが、24年以降は50㎡以上240㎡以下と上限要件が付け加えられました。ただし、東日本大震災の被災者には上限要件は設定されていません。

 省エネ性を満たす住宅とは、新築住宅の場合は国土交通省の評価方法基準で「省エネルギー対策等級4」とされた住宅で、中古住宅と増改築等の場合はそれと同程度の省エネルギー性能を有すると認められる住宅とされています。耐震性を満たす住宅は、「耐震等級(構造躯体の倒産等防止)2以上」または免震建築物に該当する住宅のことです。父母や祖父母が子や孫のマイホーム資金を援助する場合には、省エネ化・耐震化についても検討するべきでしょう。