(前編)認定長期優良住宅に係る特別控除は2年延長へ
投稿日:2012年07月14日土曜日 05時17分24秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2012年度税制改正
2012年度税制改正において、認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及促進法に規定する家屋で一定のもの)の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除限度額を50万円(改正前:100万円)に引き下げ、適用期限を2013年12月31日(同2011年12月31日)まで2年延長しました。
この改正は、居住者が、2012年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合において適用されます。
この特別控除は、居住者が、認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築等をし、居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヵ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)、その者の居住日の属する年分の所得税額から、認定長期優良住宅に講じられた構造・設備の「標準的な費用の額」の10%相当額を控除できるものです。
通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(以下:「かかり増し費用」)の10%相当額をその年分の所得税額から控除できますが、2012年度改正において、「かかり増し費用」が500万円(改正前:1,000万円)に縮減され、税額控除限度額は最高100万円から最高50万円に半減しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません
2012年度税制改正において、認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及促進法に規定する家屋で一定のもの)の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除限度額を50万円(改正前:100万円)に引き下げ、適用期限を2013年12月31日(同2011年12月31日)まで2年延長しました。
この改正は、居住者が、2012年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合において適用されます。
この特別控除は、居住者が、認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築等をし、居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヵ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)、その者の居住日の属する年分の所得税額から、認定長期優良住宅に講じられた構造・設備の「標準的な費用の額」の10%相当額を控除できるものです。
通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(以下:「かかり増し費用」)の10%相当額をその年分の所得税額から控除できますが、2012年度改正において、「かかり増し費用」が500万円(改正前:1,000万円)に縮減され、税額控除限度額は最高100万円から最高50万円に半減しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません
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