2011年に全国で新たに新設された法人は、10万1,633社で前年より2.0%増加したと公表されておりますが、法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
 内国法人である普通法人や協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2ヵ月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 そして、この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
①定款等の写し
②設立の登記の登記事項証明書
③株主等の名簿の写し
④設立趣意書
⑤設立時の貸借対照表
⑥合併等により設立されたときは、被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

 また、「源泉所得税関係の届出書」や「消費税関係の届出書」を提出する必要があります。これらを怠りますと、「源泉所得税の納期の特例」や「消費税の簡易課税制度」などの適用が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、原則、翌月10日までに納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。