(前編からのつづき)

 また、2009年から適用された経営承継円滑化法に基づき認可された中小企業について、生前における事業承継のための株の贈与、相続時の同族株式の評価につき評価減を認める納税猶予制度が実施されておりますが、2011年3月の調査では、法施行後2年半で事前確認は1,899件、認定は相続税で286件、贈与税が96件と低調となっており、現実的で使いやすい事業承継税制とするため、事業承継者の資格を親族に限らず、筆頭株主要件をはずすことを提案しております。

 さらに、地域の活性化、雇用促進のために、資本金1億円未満の中小法人の所得1,500万円までを11%の法人税率にすると同時に、現行7割超の赤字企業を黒字化して税金を払えるようになるための仕事確保の方策や雇用対策、景気回復策を推進し、税収の増加を図り、外形標準課税の対象企業を資本金1億円以下に拡大しないことを要望しております。
 その他、固定資産税・都市計画税は担税力に応じた方式にし、償却資産税の免税点を2倍程度に引き上げることを要望しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年7月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。