総務省は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第11条の規定に基づき、同省の政策評価の結果の政策への反映状況を取りまとめ、その中で租税特別措置等に係る政策評価結果の政策への反映状況を明らかにしました。

 それによりますと、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」や「試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除(上乗せ措置の恒久化)」など9種類の特別措置を評価しております。
 2012年度税制改正において、これらは適用期限が2年間延長されております。
 各年度における適用企業数及び損金算入金額(全省庁ベース)をみてみますと、
①2005年度 22万2,811社、3,779億2,600万円
②2006年度 21万9,819社、1,424億300万円
③2007年度 28万9,794社、2,223億4,800万円
④2008年度 32万1,090社、2,028億9,900万円
⑤2009年度 28万524社、1,673億2,500万円
となっております。
 また、推計値では、
①2010年度 28万8,097社、1,718億4,200万円
②2011年度 23万1,341社、1,379億8,900万円
③2012年度 21万1,676社、1,262億6,000万円
となっております。

 業種別の利用割合をみてみますと、建設業15.0%、製造業18.6%、情報通信業3.4%、運輸業2.9%、卸売業8.7%、小売業15.4%、不動産業8.3%、飲食・宿泊業6.2%、サービス業14.0%、その他7.4%となっております。
 地方公共団体が協力する相当性として、「本措置によって、相対的に経理面の人員が少数である中小企業の実情を踏まえると、少額減価償却資産の即時償却を認めることにより、償却資産の管理や納税等に係る事務負担の軽減、パソコン等の少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上等、中小企業の実態に即した効果が得られるほか、地方公共団体における償却資産に対する徴税事務の効率化に資する」と高評価を得ております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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