◆組織再編対価の柔軟化
 会社法では、平成19年5月から(会社法自体の施行時期は平成18年5月なので1年後)、会社が組織再編に際して株主に交付するものを、株式だけでなく、金銭その他の財産とすることをも認めています。これを組織再編対価の柔軟化といいます。
 組織再編対価の柔軟化が認められることにより、いわゆる交付金銭等再編・三角合併等が可能になりました。

◆柔軟化手法と組織再編の税制適格性
 柔軟化の第一の交付金銭等再編は、税制適格組織再編の共通要件的項目である「株式以外の資産が交付されない」という規定に真っ向から矛盾します。柔軟化により組織再編がやりやすくなったとしても、金銭等の交付の履行は、そのままそっくり税制非適格に該当します。
 第二の三角合併等とは、吸収合併、吸収分割、株式交換に際して、合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人が交付する株式が自己の株式ではなく、これらの法人を100%支配する親法人の株式とするもので、これは、会社法柔軟化規定施行に合わせての法人税法改正で、税制適格に該当することになったものです。

◆柔軟化が閉ざされている分野
 組織再編対価の柔軟化は、吸収合併、吸収分割、株式交換をする場合に限られており、新設合併、新設分割、株式移転には認められていません。それは、これを認めると新設される会社の株主がいなくなってしまう、という原理的矛盾が起きるからです。
 また、現物出資にも組織再編対価の柔軟化がありません。それは、そもそも現物出資が会社法における組織再編行為ではないからです。現物分配も同じです。

◆柔軟化による海外への門戸解放
 「100%親法人株式」は、「親会社」ではなく「親法人」という規定です。すなわち、「会社」という要件ではないので、会社法によって設立された法人に限定されない、ということです。ただし、「株式」を発行していることが要件なので、株式を発行する法人でなければなりません。
 このことは、株式を発行している外国法人にまで組織再編の枠が拡がったことを意味しています。
 柔軟化とは、会社法の枠を超えた組織再編を会社法が認め、それに対して法人税法が適格性の追認をするというものでした。