不良債権を抱えてしまい身動きが取れなくなっている会社は少なくありません。税務上、不良債権のうち一定のものについては貸倒損失の処理が認められているので覚えておきたいものです。

 貸倒損失として損金算入が認められるのは、①金銭債権が切り捨てられた場合、②事実上の回収不能となった場合、③取引停止後一定期間弁済のない場合――の3パターンです。
 このうち①については、会社更生法や会社法等の規定により切り捨てられる金額のほか、債権者集会の協議決定や行政機関・金融機関等のあっせんによる協議で合理的基準によって切り捨てられる金額、債務者の債務超過状態が相当期間継続し金銭債権の弁済を受けることが出来ない場合に、その債務者に対して書面で明らかにした債務弁済額等が含まれます。
 ②については、債務者の資産状況や支払能力等から回収不能が明らかとなった場合に、その明らかとなった事業年度で損金算入が可能です。ただし担保がある場合はその担保を処分した後でなければなりません。
 また③については、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため取引を停止した場合で、その取引停止と最後の弁済のどちらか遅い方から1年以上経過した場合、その売掛債権から備忘価額を控除した残額を損金経理できます。

 なお、回収できる可能性がある債権を貸倒損失として処理した場合、貸付先への「寄付金」とみなされて損金算入に制限が設けられる可能性もあるので、「貸し倒れ」の判断に際しては十分な注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>