国税庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して積極的に滞納整理に取り組んでおります。
 原告訴訟に関しては、2011年度は170件(前年度200件)の訴訟を提起した旨の公表をしました。
 それによりますと、訴訟の内訳は、「差押債権取立」17件(前年度25件)、「供託金取立等」6件(同12件)、「その他(債権届出など)」141件(同153件)のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」(※1、※2)が6件(同10件)となりました。
 
※1 名義変更訴訟
国税債権者である国が、国税債務者である滞納者に代わって、滞納者に帰属しながら滞納者の名義となっていない財産の名義を滞納者名義とすることを求めて提起するもの

※2 詐害行為取消訴訟
国が、滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うもの

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。