会計検査院



(前編からのつづき)

 このような事態が生じている原因は、財務省において見直しのための検証が不十分なためとして、同省に対し、特例が有効かつ公平に機能しているかの検証を行った上で、特例について、相続財産の処分が相続の直後に行われた場合、特に相続税納付のために相続財産の処分が行われる場合における相続税と所得税の負担の調整という本来の趣旨に沿った、より適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見表示しております。
 今後の動向に注目です。

※相続財産に係る譲渡所得の課税の特例とは
 相続税の課税対象となった相続財産の譲渡が相続の直後に行われる場合、特に相続税納付のために相続財産の譲渡が行われる場合には、相続税のほか、値上がり益である譲渡所得金額に対して所得税が相次いで課されることから、相続税と所得税の負担の調整を図るため、1970年に創設。
 1993年度税制改正では、既に前年以前に相続財産である土地等を譲渡し、譲渡収入金額から取得費加算額として控除した金額がある場合は、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額からその金額を差し引いた額を取得費加算額とする見直しがされました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。