国税庁



(前編からのつづき)

 期限後申告書を提出した場合には、納付すべき税額に15%の割合(その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときは5%)に相当する無申告加算税が課されます。
 但し、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税は免除されます。

 しかし、事例のように、復興特別法人税の確定申告書を提出せず、その後、法人税の修正申告を行ったことに伴い、復興特別法人税について期限後申告書を提出したときは、法人税について期限内申告が行われたかどうかにかかわらず、その期限後申告に係る復興特別法人税については、無申告加算税の対象となるとしています。
 また、法人税額を0円と計算したのは経理処理の誤りによるもので、確定申告額が過少となったことに「正当な理由」はなく、復興特別法人税の期限内申告書を提出しなかったことは、その過少に計算したことに「正当な理由」が認められない以上、期限内申告書を提出しなかったことにも「正当な理由」があるとは認められず、無申告加算税が課されるとしておりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。