国税庁



 国税庁は、2011年7月から2012年6月までの1年間(2011事務年度)における海外取引法人等に対する調査を公表しました。
 それによりますと、この5年間では最も多い1万5,247件(前年度比10.5%増)行われ、うち24.0%に当たる3,666件(同2.5%増)から海外取引等に係る申告漏れを見つけ、2,878億円(同18.8%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。
 うち606件(同2.6%減)は、租税回避行為など故意の不正計算を行っており、不正所得金額は188億円(同34.3%減)でした。

 経済の国際化の進展により、企業等の国境を越えた事業、投資活動が活発化しており、海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増しするなどの不正計算を行うものが見受けられております。
 このような悪質な海外取引法人等に対して、国税当局は、海外への資金移動に着目した資料情報の収集活用や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、深度ある調査に取り組んでおります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。