(前編からのつづき)

 一方、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の引上げに際しては、大手小売業者が、納入業者に対して、消費税引上げ分の転嫁を拒否する行為を禁止しております。
 修正では、この場合の納入業者(特定供給事業者)には、店舗で販売する商品を納入する事業者だけでなく、大手小売事業者が自己の店舗で使用する什器等の商品や店舗の清掃等の役務の供給をする事業者も含まれるとしております。

 また、消費税引上げ分の商品への上乗せを受け入れる代わりに、商品購入、役務利用・利益提供を要請する行為は禁止されます。
 例えば、原案では、問題となる利益提供の要請として、上乗せを受け入れる代わりに、協賛金を要請するケースなどを例示していますが、修正では、その禁止される利益提供の要請の例示に、消費税引上げに伴う価格改定などで値札付け替え等のために、取引先に対し従業員の派遣を要請する場合を追加しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。