国税庁

 

 

 国税庁は、新事業承継税制に移行する場合、所轄税務署への提出が必要となる「新法選択届出書」の提出期限を明らかにしました。
 それによりますと、「新法選択届出書」の提出期限は、
①2015年1月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限
②2015年3月31日のいずれか遅い日としております。
 ここでいいます「継続届出書の提出期限」とは、相続税または贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から5ヵ月を経過する日(申告期限の翌日から5年経過後は3年を経過するごとの日の翌日から3ヵ月を経過する日)をいいます。

 具体的な新法選択届出書の提出期限の判定について、相続税では、
①2015年1月1日から同年3月31日までの間に継続届出書の提出期限がある場合、2015年3月31日(火)
②2015年4月1日以後に継続届出書の提出期限がある場合、2014年4月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限となります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。