国税庁は、2014年度税制改正において、
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登録免許税の軽減措置について、その適用期限が2016年3月31日まで2年延長
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(適用期間:2014年4月1日~2016年3月31日まで)が新設されたことをHP上で公表しました。
 それによりますと、上記①の特定認定長期優良住宅は、所有権の保存登記が0.1%(一般住宅0.15%、本則0.4%)に、所有権の移転登記はマンションが0.1%(同0.3%、2.0%)、戸建て住宅が0.2%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。

 上記②の認定低炭素住宅は、所有権の保存登記が0.1%(同0.15%、0.4%)、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)にそれぞれ軽減されます。
 上記③の特定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権の移転登記が0.1%(同0.3%、2.0%)に軽減されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年6月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。