(前編からのつづき)

 30歳未満の受贈者名義の口座に将来の教育資金を一括で預けた場合に適用となり、受贈者は学費や塾代などを必要なときに引き出せます。
 受贈者は、制度の適用を受ける旨等を記載した教育資金非課税申告書を、金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 30歳未満の個人(受贈者)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から、
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合(教育資金口座の開設等)に、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
 教育資金贈与の受託状況は、祖父母世代の孫世代に積極的に関与する度合いの高まりや、金融機関が顧客獲得のために積極的な商品開発を行ったことなどから、新規の契約数・信託財産設定額が安定的に増加しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。