円満な相続のためには

相続が発生した場合、亡くなった方の相続人全員に財産が移転します。

相続人全員で、具体的な財産の分配の話し合い(分割協議)を行います。

円満な話し合いができるにこしたことはありませんが、通常の場合相続人間で利害の衝突が生じます。いわゆる「争続」です。

この争続を可能性を低くする方法に以下の方法があります。

「生前に譲渡」

「生前に贈与(暦年贈与、精算贈与、死因贈与)」

「生前に遺言作成」


いずれのキーワードも「生前」。円満な相続のためには生前からの対策が効果的です。


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