サラリーマンの方のお給料から天引される税金(源泉所得税)は、ご自身が扶養されている家族(扶養親族)の数によって計算されています。

子ども手当の支給及び高校実質無償化に伴い、計算方法が下記のように変更されます。

今年(22年)まで:配偶者+扶養親族(年齢は問いません)

来年(23年)から:配偶者+16歳以上の扶養親族
※16歳未満の方は数に計算されません。

ex)月25万円の給料、妻と子2人(5歳、7歳)の場合の毎月の天引税金
今年(22年)まで:月1,650円(扶養3人)
来年(23年)より:月4,820円(扶養1人)
※ 税金は、年間で38,040円増税。24年からは住民税も増税予定。
※ こども手当は、年間312,000円(月13,000円で計算)支給。

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(まつうら税理士事務所)