生命保険で遺族が年金形式で受け取る保険金は、これまで、死亡時に相続税が課税され、受取時に所得税が課税されていましたが、先日の最高裁で、所得税を課すのは二重課税であるとして、課税を認めた国側勝訴の2審判決を破棄、逆転勝訴が確定しました。

これにより、これまで確定申告で納付済みの所得税については、税務署に所定の手続を行うことで、税金が取り戻せることになります。

過去何年間までの所得税が取り戻せるかは、現在審議中のためわかり次第、国税庁より告知される予定です。

なお、国民年金や厚生年金など国が給付する年金を遺族が取得した場合は相続税も所得税も課されないため、今回のような問題は生じません。

提訴された2003年は相続税の講師をしていました。その当時から業界では非常に注目されていた裁判でした。

裁判から判決まで短期間で決着することが難しいのが現実ですね。

心当たりのある方は、お近くの国税局へお問い合せください。

《遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて|お知らせ|国税庁》
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm