早い時期から贈与(暦年贈与)を行うと、相続税の節税ができます!

具体例)
お亡くなりになった方の遺産:3億円
家族構成:配偶者、子2人
※相続分で取得したものとして税額を計算。

【ケース1】贈与しないで相続発生した場合
税金合計 2,300万円(7.6%)

【ケース2】贈与税の非課税枠(110万円)を利用した贈与
(1)子2人へ毎年110万円を10年間贈与した後に相続発生した場合
   税金合計 1,925万円(6.4%)→375万円節税!

(2)子2人へ毎年110万円を20年間贈与した後に相続発生した場合
   税金合計 1,650万円(5.5%)→650万円節税!

【ケース3】贈与税の10%の税率枠(310万円)を利用した贈与
(1)子2人へ毎年310万円を10年間贈与した後に相続発生した場合
   税金合計 1,825万円(6.0%)→475万円節税!

(2)子2人へ毎年310万円を20年間贈与した後に相続発生した場合
   税金合計 1,490万円(4.9%)→810万円節税!

【注意点】
1.贈与の証拠を残しておく!
 →「贈与契約書」の作成。
 →金銭贈与は銀行を通じて行う。
 →不動産は名義変更を行い、登記手続きを行う。

2.贈与税の申告と納付を行う!
 →贈与の翌年2月1日~3月15日の間に行う。
 →受贈者(もらった者)の最寄りの税務署で行う。
 →受贈者が申告と納付を行う。

3.贈与する金額の試算を行う!
 →相続発生した場合の相続税の計算を行う。
 →相続税の金額に応じて贈与する金額を決定する。

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(まつうら税理士事務所)