「会社を作ったらどうなるの?」…最近個人の事業主さまからのご質問ナンバー1の内容です。
営業形態を、個人から法人に変えることを「法人なり」といいます。法人なりのメリットやデメリットをご説明させていただきます。

【メリット】
1.融資(借入金)が受けやすい。
 個人は生活をしていく以上、事業活動だけでなく、プライベートな活動も行っていくため、「事業のお金」と「プライベートのお金」がごちゃ混ぜになりやすいもの。
 会社を作ると、個人とは別の人格が誕生するため、「会社のお金」=「事業のお金」となるため、銀行(金融機関)も融資判断が容易にできるため、融資を受けやすくなります。
 また、会社で得た利益は、経営者が自由に処分することができないため、そのお金を更なる事業拡大の原資として確保することもできます。

2.大企業との取引が可能なため販路拡大しやすい。
 会社を作るためには、法務局で「登記」が必要となり、対外的に「○○会社が××市で事業を行ってますよ」と法的に認知されます。その結果、取引の安全性や社会的信用が個人に比べて向上します。

3.人材確保が個人事業に比べ容易になる。
 求人募集を行う上で、社会的信用の高い会社の方が一般的には優秀な人材を集めやすいといわれます。
 また、現在の従業員も会社の社員となることでモチベーションアップが期待できます。

【デメリット】
1.出資(資本金)が必要。
 出資者(株主)が、会社に出資するお金を「資本金」と呼びます。
 以前の株式会社の資本金は、最低1千万円必要でした。
 現在は、法律が改正され、資本金「1円」から可能となっています。
 実際には、下記の金額を考慮して資本金を決定すると良いでしょう。
  会社登記費用+準備費用+設備費用+数ヶ月分の(商品購入費用+人件費+諸経費)

2.会社のお金を自由に使えない。
 個人事業の場合は、「事業の財産」=「個人の財産」であるため、事業で得たお金は自分で自由に使うことができます。
 会社を作った場合には、「会社の財産」と「個人の財産」は明確に区分されるため、経営者であっても自由に使うことが出来ません。その代わり、経営者は会社から給料(役員報酬)をもらうことが出来ます(個人事業の場合、個人事業本人への給料は経費になりません→後述)。
3.設立費用が必要。
 会社を作る場合には、対外的に「○○会社が××市で事業を行ってますよ」と登記する必要があります(設立登記)。
 設立登記は、ご自身でも行うことは可能ですが、通常は司法書士などの専門家に依頼します。
 費用は約30万円前後です。

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(まつうら税理士事務所)