A 通常の贈与税は年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。(基礎控除額110万円)

贈与税には通常の方式(暦年課税)と特例の方式(相続時精算課税、後述。)の2つの方式があります。
通常の方式の場合、複数の人(両親等)から贈与でもらっても、一人からもらっても、年間合計で110万円までです。

※ 通常の贈与は、長期間に渡って行えば非常に効果的な相続対策となります。(塵も積もれば山となる)。
現金や預金を贈与する場合、贈与の証拠が残るように、口座振込を通じて贈与を行いましょう。

~まつうら税理士事務所~
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