A 税法に定める税法特有の相続人の概念です。

 相続の放棄がない場合は、民法で定める相続人と同じ人々を指しますが、

 相続の放棄があった場合人でも、その放棄がなかったものとした相続人をいいます。

※ 法定相続人の数を使って、非課税枠等の相続税の計算を行います。
意図的に相続の放棄を行い、相続人の数を増やして相続税を低く行為を防止するために規定されています。

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