A 被相続人の孫、兄弟等が取得した場合は、20%割増となります。

 亡くなった者(被相続人)の

配偶者と子、両親(一親等の血族)

「以外の人」が

財産を取得した場合、割増となります。


※ 孫に遺言で財産を渡すと、相続税が20%割増となります。
一方で、孫に渡せば、一世代飛ばして遺産を渡すことが可能となるため、通常なら父→子→孫で相続税が2回課税される所が、1回で済むことができます。
どちらが有利か相続税のシミュレーションを行うことが有効です。

~まつうら税理士事務所~
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