A 通常、遺産の2分の1までを取得した場合は相続税はかかりません(配偶者の税額軽減)。

また、

遺産の2分の1が、1億6千万円に満たない場合には遺産のうち1億6千万円までは相続税がかかりません。

※ この特例の適用を受けるためには、相続税がかからない場合でも申告が必要です。注意しましょう!

~まつうら税理士事務所~
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