A 相続人で遺産の話し合いが途中の場合、相続税がかかります。

 当初の申告の際は、

特例の適用が受けることができないため、

いったん納税が必要です。

 その後遺産の話し合いが調った場合には、

特例の適用を受けることができます。

既に納税した相続税は特例を適用し、

払いすぎであれば還付されます。


※ 話し合いが調ってから4ヶ月以内に更正の請求という手続きが必要です。注意しましょう!

~まつうら税理士事務所~
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