A 前回の支払った相続税の一部が今回の相続税からマイナスされます(相次相続控除)。

 例えば、5年前800万円支払ったのであれば、

6万円×60年間=360万円

が、相続税からマイナスされます。

 今回亡くなった者(被相続人)が、

前回の相続の際に相続人として取得した財産にかかった相続税が対象となります。


※ 短期間に相続が開始するかどうかは予測できないことが多いため、次の相続に向けた相続税対策が重要です。

~まつうら税理士事務所~
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