A 原則、不要です。
退職金は原則として給料などの他の所得と分離して所得税額を計算します。



退職の際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合には、退職金の支払の際に所得税を天引きされているため、確定申告書の提出は不要です。



一方、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していなかった場合には、退職金の20%が一律天引きされているため、確定申告を行うことにより税額の精算をします。



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