A 確定申告の必要ない方でも、天引された税金や前払(予定納税)をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。



なお、サラリーマンが還付申告をする場合は、給与以外の所得(退職収入を除く)も含めた申告が必要です。



また、還付申告については、平成24年2月15日以前でも申告することができます。



〔還付申告の具体例〕
・雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、電子証明書等特別控除などを受ける場合



・年金収入のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受ける場合



・給料について年末調整を受けていない場合



・退職金の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合



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