1.雑損控除を受ける場合
 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書



2.医療費控除を受ける場合
 医療費の領収書等
 医療費の明細書

※後日、医療費の領収書等が必要となる方は、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示してください。
申告書を送付により提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手をちょう付した返信用封筒を同封してください。
なお、提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年ですのでご留意ください。



3.社会保険料控除を受ける場合
 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等

※給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。



4.小規模企業共済等掛金控除を受ける場合
 支払った掛金額の証明書

※給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。



5.生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合
 支払額などの証明書(ただし、個人年金保険料以外の生命保険料で一契約9,000円以下の場合は不要です。)

※給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。



6.寄附金控除を受ける場合
 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証



詳細は、下記の国税庁HP『Q21 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22



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