1.上場株式等に係る譲渡損失について繰越控除の特例の適用を受けようとする場合
「特定口座年間取引報告書」
※平成23年分に株式等の譲渡がない場合でも、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合も確定申告書を提出する必要があります。



2,先物取引の差金等決済に係る損失繰越控除の特例の適用を受けようとする場合
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
所得税の_申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)



3.住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(2)住民票の写し
(3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(4)家屋、土地の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等
(5)給与所得の源泉徴収票



詳細は、下記の国税庁HP『Q21 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22



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