A 給与や事業の所得と相殺することができます。(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)



下記の要件が必要です。詳しくは税務署等にお問い合わせください。



・ マイホーム(旧居宅)を12月31日までに売却。



・ マイホーム(旧居宅)の所有期間が5年を超えていること。



・ 新たにマイホーム(新居宅)を購入。



・ マイホーム(新居宅)を住宅ローンで購入。



・ 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。



・ 確定申告書の提出。



※ 相殺しきれない損失は翌年以後3年間の給与や事業の所得と相殺することができます。



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