A 会計ソフトと手書き帳簿などで取引を記録して申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。


【対象者】
→ 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。


【手続】
原則→ 青色申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出します。



※ 24年分(25年申告)から適用する場合には、24年3月15日まで。



新規開業→ 業務開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出します。



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