個人事業…専従している親族に限り経費に計上できます(事前届出が必要)。



法人事業…専従していない親族でも経費に計上できます(届出不要)。



※ 年収103万円以下、いわゆる「扶養の範囲内」の給与の場合、個人事業は配偶者控除等の適用を受けることができませんが、法人事業は配偶者控除等の適用を受けることができます。


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